お知らせ
【公告】任意継続被保険者に適用する平均標準報酬について
【公告】任意継続被保険者に適用する平均標準報酬について
令和4年11月11日
令和4公告第2号
KYB健康保険組合
理事長 石川 実
任意継続被保険者に適用する平均標準報酬について
健康保険法第47条第1項第2項の規定による被保険者(任意継続被保険者)に適用する、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における標準報酬月額は下記のとおりにつき公告する。
但し,令和4年4月1日の組合規約改訂に伴い、令和4年4月1日以降に任意継続に加入した被保険者に関しては、健康保保険法第47条第2項の規定により、退職時の月額を適用する。
記
1.標準報酬月額
410,000円
2.令和4年9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
402,253円
以上
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