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お知らせ

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【公告】任意継続被保険者に適用する平均標準報酬について

【公告】任意継続被保険者に適用する平均標準報酬について

令和4年11月11日

令和4公告第2号

KYB健康保険組合

理事長 石川 実

任意継続被保険者に適用する平均標準報酬について

 

 健康保険法第47条第1項第2項の規定による被保険者(任意継続被保険者)に適用する、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における標準報酬月額は下記のとおりにつき公告する。

 但し,令和4年4月1日の組合規約改訂に伴い、令和4年4月1日以降に任意継続に加入した被保険者に関しては、健康保保険法第47条第2項の規定により、退職時の月額を適用する。

1.標準報酬月額

       410,000円

2.令和4年9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額

       402,253円

以上

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