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お知らせ

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◆2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます◆

◆2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます◆

2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については

被扶養者として認定される年間収入の上限が130万未満から150万未満に引き上げられます。

※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。

※年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で

 判定致します。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は

 12月31日において年齢が加算されることにご留意ください) 

※認定日が2025年10月1日付の方から新適用となり、それ以前の方は適用となりません。 


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